コンテンツマーケティングが弁護士事務所にも必要!という趣旨でお話させていただきました。ですが、コンテンツマーケティングというと、テキストだけではありません。
たとえば、有名なダイエットスクールのRIZAP。
RIZAPも、動画を使ったアプローチで大成功し、企業としてもものすごく勢いがあります。多方面にビジネスを展開し、RIZAPゴルフ、RIZAP英会話と続けています。
RIZAPは動画によるものですが、あれも一種のコンテンツマーケティングなのです。
法律事務所でコンテンツマーケティングに成功している事務所といえば、神戸の『STORIA法律事務所』です。著作権とベンチャー法務を専門で担当している先生がみずからブログを書いており、面白いと評判で、ネットからかなりの集客をしています。これは、某著名マーケッターにコンサルを依頼した結果、自分たちの努力で成功してきたものなのですが、弁護士事務所のマーケティングの場合、所長みずからがブログ記事を書く必要があります。
部下が書くと、どうしても手抜きや言われたことを書くだけになってしまい、コンテンツマーケティングに本腰入れることができせん。従業員が書く場合は、仕事を取ってくるためのインセンティブが働かないからです。ですが、代表弁護士には、仕事を取ってくるという責任が発生しています。そのため、営業費用や宣伝費用、中間マージンなどを取られずに、自分の労力だけでコンテンツマーケティングを行うのみで集客できるのであれば、それに越したことはないと思いませんか?
これならば万が一、新規の顧客が取れないとしても、損するのは自分の時間だけです。
よって、失うものはなにもないですし、ぜひコンテンツマーケティングで情報発信していただきたいと思います。そのためのノウハウも、提供していきたいと思います。
Facebook、Twitter、インスタグラム、LINE等、さまざまなSNSが存在します。
どの媒体で集客すべきでしょうか?正解は全部です。ですが、インスタグラムは画像を使ったコミュニケーションですので、それほど真剣にはやらなくてもいいと思います。
FacebookとTwitterでは、ブログの更新情報を流しましょう。その際に、はっきりと事務所名と弁護士名を名乗りましょう。ですが、法律相談はFacebookやTwitterで受けないほうが良いでしょう。無料だと人が押し寄せてくるので、実際の契約に繋がらないケースが多いのです。
しかし、LINE@などで法律相談に答えている弁護士事務所もあります。LINE@なら、リプライを3往復程度まで、と限定してその範囲内で、トラブルにあったときの法律相談にのるのです。
つまり、FacebookやTwitterなどでは、法律相談に乗らず、情報発信に留めるべきでしょう。法律的な観点からモノゴトを切ってSNSに投稿しても良いですし、また、弁護士先生は頭が良い方がほとんどですので、普通にユニークにつぶやいているだけでも、ファンはどんどん増えていきます。
実名を名乗るのが嫌なのであれば、ハンドルネームでつぶやいても構いませんが、ブランディングの観点からは、実名を推奨します。自制心があると思いますので、私的なつぶやきはせず、利用者目線に立って、市民の方々がどのようなつぶやきを求めているか、研究しましょう。また、Twitter上には、身分を明かしたものの匿名でTwitterをしている弁護士さんも数多くいらっしゃいますので、そうした方々のつぶやきを分析して、活かしてみると良いでしょう。
まずは、自分が読みたい!と思うような投稿をしていくのが、一番の近道です。そうしているうちに、読者がついてきて、集客につながります。
共同代表の川原と共に合同会社レップリーガルを立ち上げる。サイト制作のマーケッターとしてサイト開設のディレクション、コンテンツ作成に携わる。ターゲットが思わず読みたくなる、集客に繋がるコンテンツ作りのプロとして、法律事務所のサイトを250以上構築し、常時20個以上運用・サポートを行っております。