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弁護士事務所におけるコンテンツマーケティングとSNSの連携

コンテンツマーケティングの有用性

 

コンテンツマーケティングが弁護士事務所にも必要!という趣旨でお話させていただきました。ですが、コンテンツマーケティングというと、テキストだけではありません。

たとえば、有名なダイエットスクールのRIZAP。

RIZAPも、動画を使ったアプローチで大成功し、企業としてもものすごく勢いがあります。多方面にビジネスを展開し、RIZAPゴルフ、RIZAP英会話と続けています。

RIZAPは動画によるものですが、あれも一種のコンテンツマーケティングなのです。

 

法律事務所でコンテンツマーケティングに成功している事務所といえば、神戸の『STORIA法律事務所』です。著作権とベンチャー法務を専門で担当している先生がみずからブログを書いており、面白いと評判で、ネットからかなりの集客をしています。これは、某著名マーケッターにコンサルを依頼した結果、自分たちの努力で成功してきたものなのですが、弁護士事務所のマーケティングの場合、所長みずからがブログ記事を書く必要があります。

 

弁護士事務所のコンテンツマーケティングは、代表みずから

部下が書くと、どうしても手抜きや言われたことを書くだけになってしまい、コンテンツマーケティングに本腰入れることができせん。従業員が書く場合は、仕事を取ってくるためのインセンティブが働かないからです。ですが、代表弁護士には、仕事を取ってくるという責任が発生しています。そのため、営業費用や宣伝費用、中間マージンなどを取られずに、自分の労力だけでコンテンツマーケティングを行うのみで集客できるのであれば、それに越したことはないと思いませんか?

これならば万が一、新規の顧客が取れないとしても、損するのは自分の時間だけです。

よって、失うものはなにもないですし、ぜひコンテンツマーケティングで情報発信していただきたいと思います。そのためのノウハウも、提供していきたいと思います。

 

SNSでは、法律相談を受けるかどうかは媒体次第

Facebook、Twitter、インスタグラム、LINE等、さまざまなSNSが存在します。

どの媒体で集客すべきでしょうか?正解は全部です。ですが、インスタグラムは画像を使ったコミュニケーションですので、それほど真剣にはやらなくてもいいと思います。

FacebookとTwitterでは、ブログの更新情報を流しましょう。その際に、はっきりと事務所名と弁護士名を名乗りましょう。ですが、法律相談はFacebookやTwitterで受けないほうが良いでしょう。無料だと人が押し寄せてくるので、実際の契約に繋がらないケースが多いのです。

 

しかし、LINE@などで法律相談に答えている弁護士事務所もあります。LINE@なら、リプライを3往復程度まで、と限定してその範囲内で、トラブルにあったときの法律相談にのるのです。

 

つまり、FacebookやTwitterなどでは、法律相談に乗らず、情報発信に留めるべきでしょう。法律的な観点からモノゴトを切ってSNSに投稿しても良いですし、また、弁護士先生は頭が良い方がほとんどですので、普通にユニークにつぶやいているだけでも、ファンはどんどん増えていきます。

 

実名を名乗るのが嫌なのであれば、ハンドルネームでつぶやいても構いませんが、ブランディングの観点からは、実名を推奨します。自制心があると思いますので、私的なつぶやきはせず、利用者目線に立って、市民の方々がどのようなつぶやきを求めているか、研究しましょう。また、Twitter上には、身分を明かしたものの匿名でTwitterをしている弁護士さんも数多くいらっしゃいますので、そうした方々のつぶやきを分析して、活かしてみると良いでしょう。

 

まずは、自分が読みたい!と思うような投稿をしていくのが、一番の近道です。そうしているうちに、読者がついてきて、集客につながります。

集客についてお考えは、まずご相談ください